総務省 固定資産税 能登半島地震により1月1日に滅失した家屋については課税されない

Pocket

1月16日、総務省は「令和6年能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6基準年度向け評価等について」を公表しています。

固定資産税の賦課期日は、1月1日ですが。今回の1月1日の能登半島地震において滅失した家屋についての取扱いについて疑義があるところでした。

また、1月2日以後に滅失した家屋についても課税することには納税者の状況に配慮するように、とのことです。

加えて、固定資産税においては1月1日中に生じた事情を同日を賦課期日とする年度の税額等に反映させることが基本です。このため、1月1日中に滅失した家屋に対しては課税されないものと解されますので、ご留意願います。また、例えば、1月2日以後に滅失した家屋については、1月1日の現況に基づき課税することになりますが、納税者の置かれた状況に十分配意して減免等を行うなど、適切に対応するようお願いします。

 

 

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました