納税通信 第3507号 2018年1月22日
16日に政府がまとめたデジタルガバメント実行計画では、死亡・相続時の行政手続について、オンラインで一括可能になることが示されているわけですが。
相続発生時には、死亡届、年金手続、不動産の名義変更、相続税の申告などの行政手続が必要なうえ、これらのほとんどがオンライン化されずに書面での作成が必要。さらに、それぞれの提出先も地方公共団体、年金事務所、法務局、税務署とバラバラ。預金等についても金融機関にも繰り返し戸籍等を提出する必要があり煩雑。相続人にも行政機関にも民間企業にも負担。
ということで19年度からオンラインでワンストップで完了できるように、と。
その中で、相続税の電子申告についても来年10月を目途に利用可能に。
税理士が代理送信していれば、相続人全員のマイナンバーカードのコピーは不要に。
以前、税務署との幹部協議の中で相続税の電子申告について聞いたことがありましたが。
そのときには、相続税は原則的には納税者ごとに個別に申告書を提出する形式となっているので現状では難しいのでは、という回答でしたけれどね。
こちらとしては電子申告できるようになってくれた方がイロイロと楽なので助かりますけど。
添付書類などは改めて別途税務署に提出することになるのでしょうね。印鑑証明書の原本とか。その他、PDFで電子申告に添付できるものについてはなるべく添付可能にしてほしいところ。大きい相続税申告だと添付だけで1,000ページ以上になりますからね。
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