税のしるべ 令和3年1月11日
上場株式の配当所得・譲渡所得に関する課税方式は、配当所得が①申告不要、②申告分離課税、③総合課税を、譲渡所得が①申告不要、②申告分離課税を納税者が選択することができ、この際、所得税と住民税で異なる方式を採用することが可能となっているわけですが。
両方とも申告不要とした場合、所得税率15.315%、住民税率5%の合計20.315%となります。
ここで、課税所得金額が低い納税者の場合は、所得税で総合課税を適用して、住民税で申告不要を選択した方が税負担が少なくなるという事象が生じます(例えば所得税で総合課税を選択して税率5%の場合など)
ただ、異なる課税方式を選択する場合、その旨を市区町村に申告する必要があり、所得税では申告、住民税では申告不要を選択するようなときは、住民税の申告が納税者にとって過剰な負担になっていました。
実際、住民税の申告不要だけのために各市町村で異なる住民税の申告書をHPからダウンロードして申告不要の旨を備考欄等に記載して提出するのは確定申告の繁忙期において税理士事務所側にとっても手間でした。
これが令和3年度の税制改正により、所得税の確定申告書に住民税に係る附記事項を追加することで令和3年4月1日以後に提出する場合には確定申告書の提出のみで手続が完結することになります。
ようやくといった感じです。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi