暗号資産で申告漏れ、追徴2億円超も…年収900万円の会社員「納められる金額でない」(読売新聞)

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暗号資産は通貨と比べて乱高下が激しく、値上がりでのもうけを期待して、暗号資産同士を交換する取引形態が一般的だ。この場合、手元に現金がないため、課税の認識を持ちにくいとの事情があるが、国税庁は「暗号資産で別の暗号資産を購入したことになり、課税対象だ」と説明。現金での納税を求めている。

ココが注意するべきところですが、一般の納税者には理解できないし、感覚的に課税が発生するとは思わないですよね。

男性は2016年、ビットコインを購入し、他の暗号資産にも取引を広げた。17年末には1か月弱で保有するリップルの価値が約10倍に高騰し、資産価値は4億円以上に膨れあがった。一部は現金にしたが、大半は別の暗号資産に交換した。

 交換分の申告が必要とは思わず、現金化した分を除いて確定申告しなかったが、昨年9月、税務署から申告漏れの指摘を受け、過少申告加算税を含む追徴税額は2億円以上になった。

 男性は妻と幼い子どもの3人家族で、会社員としての年収は900万円程度。同12月に修正申告したが、保有する暗号資産の価値が大きく落ちていたため、現金化しても全く足りず、税務署に納税の猶予を申請中だ。男性は「働いて納められる金額ではなく、家族に申し訳ない」と話した。

個人も恐ろしいのですが、法人所有だともっと恐ろしくて、期末に時価評価して課税です。期末後に、暗号資産の価額が落ちれば、納税は困難です。日本の現行税制では、法人所有は怖くてできません。

暗号資産で申告漏れ、追徴2億円超も…年収900万円の会社員「納められる金額でない」
【読売新聞】 急拡大する暗号資産(仮想通貨)の取引で、所得の申告漏れや無申告が相次いでいる。国税庁は5年前に取引の利益を「雑所得」として確定申告の対象とし、取り締まりを強化。SNS上では「暗号資産同士の交換は非課税」といった誤った情

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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