財産債務調書・国外財産調書は税務署で個別に台帳管理 未提出、記載不十分等の場合は後日連絡も

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週刊税務通信 平成28年3月7日 №3399より

従前の明細書から「調書」となって今回の確定申告が初提出となる「財産債務調書」ですが、未提出、記載不十分の場合には後日税務署から連絡があるそうです。

提出の基準はあがったものの(提出者数自体は減少する予定)、提出書類がより厳密になったことで税理士泣かせの改正です。今回、私のお客様も3名ほど該当して作成しましたけれど、年内から着手しておけば、と繁忙期に財産債務調書作成することの困難さを改めて感じた次第。相続税の申告に際しての財産債務目録作成レベルを要求されるものですから、これは大変です。納税者も税理士も。

で、とりあえず適当に数字を入れて、財産債務の計上も大体でいいですよーなんていう税理士を警告を与えるかのような税務通信によるお上のお達し記事。確定申告も残り1週間で。注意喚起と、良い方に考えましょう。とえいえ、しびれますね。

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@smoritoshi

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