平成27年8月28日に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、小規模企業共済法の一部が改正され以下の制度の見直しが行われます。
(中略)
5.掛金月額の減少(減額)の要件廃止
掛金月額の減少を行う際の要件(減額要件)が廃止され、これまで必要だった「委託機関による減額理由の確認」が不要となります。
(後略)
ということなのですね。気付きませんでした。
改正前までは以下の理由により支払いが困難と認められた場合に限り減額が可能でした。
- 事業経営の著しい悪化
- 疾病または負傷
- 危急の費用の支出
- 売上げの減少、支出の増加などにより事業経営の著しい悪化が見込まれるとき
7万円/月で84万円/年としている方で事業が厳しくなって支払いがキツイ状況の場合には朗報です。1,000円/月までの減額が容易になります。
施行日がいつになるのか。
要チェックです。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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