『実務目線からみた事業承継の実務―知っておくべき重要事例55』 増補改訂版がすばらしい

tax memo
Pocket

今日は確定申告後のご報告やご相談で午後はほぼ外出ということで、電車に正味3時間くらい乗っていましたでしょうか、その間ずっとむさぼり読みましたね。もちろん初版からして税理士必携必読なのですが、特に増補改訂版で追録されている「分掌変更退職金判決の影響」が読んでいて税理士冥利に尽きるといいますか。大変勉強になりました。これぞ実務目線。

平成27年2月26日東京地裁で、分掌変更退職金について、納税者勝訴判決がもたらされました。この裁判の手前に、平成24年3月27日採決があり、納税者が負けていましたが、地裁判決で納税者が逆転勝訴し、国側が控訴を断念したため、この地裁判決が確定しました。この事例については、各所で紹介され、概ね好意的ないし賛成するものが多い状況です。
 しかし、本事例は問題点のデパート状態であり、うかつに結論だけに飛びつくと、大やけどをするであろうと危惧します。そこで、この事案の概要を説明した上で、問題点を指摘したいと思います。

税理士としては目を通しておくべき解説です。非常に実務上参考になります。

他に追録されている「法人が利用すべき建物の敷地を個人が所有する場合の小規模宅地特例の適用」「医療法人の納税猶予制度」も首肯しながら読みました。

IMG_1558

だいぶ、厚くなりましたね。25ページ増。

 

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました