納税通信 第3465号 2017年3月20日 より
これですか。
九州最大の繁華街、福岡市・天神地区にある老舗商店街「新天町」内の通路に対し、市が約30年にわたる非課税扱いを見直し、今年から固定資産税など年3千万円以上を新たに課税する方針であることが、関係者への取材で分かった。長期の非課税扱いが取り消されるのは極めて異例。市は課税方針を事前通告したが、商店街側は強く反発しており、訴訟に発展する可能性もある。「約3200万円用意しておいてください。来年から課税します」。昨年秋、福岡市の職員が商店街を訪れて告げた言葉に、商店街関係者はあぜんとした。予告されたのは商店街内の全長約350メートルの通路のうち、約3分の2にあたる部分への固定資産税と都市計画税という。多くの店舗が並ぶ主要通路で、1986年ごろから約30年間、非課税扱いが続いていた。 市と商店街は今回とは別の通路への課税を巡り、昨年まで裁判で争った経緯がある。課税は不当と主張する商店街が税務訴訟を起こし、一審・福岡地裁は商店街側の主張を一部認めて市に約2800万円を返還するよう命じたが、二審・福岡高裁では「課税は妥当」として市側が逆転勝訴。商店街側の上告も退けられ、市側勝訴が確定した。 関係者によると、市は今回の課税について「前回の裁判の判決が確定したため」と商店街側に説明しているという。課税予告があったのは判決確定から約9カ月後。商店街側は「今回の通路は裁判の争点外で別問題のはずだ」と抗議し、市との協議を求めたが、聞き入れられなかったという。
別の通路の課税されてきた部分について、商店街が課税の取り消しを求めて訴訟を起こし、一審では商店街勝訴だったが、二審では通路が商品展示にも使われて「顧客誘引力を高めることを主な目的として利用されている」として課税を正当として福岡市の勝訴、最高裁も二審を支持して判決確定。
福岡市としては、このときのロジックで今回の通路も課税で通せると踏んだのでしょうかね。
私道に「商品展示」は非課税ではないですからね。類似するケースとして、セットバック済の道路部分に自販機を設置したり、駐輪場として利用したり、花壇として使っていたりするとセットバック済として取り扱ってもらえず課税されることがありますのでこれも要注意。
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