新型コロナの固定資産税減免 事前確認は認定支援機関ではない税理士も可

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週刊税のしるべ 令和2年7月20日

中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

 

資本金等の額1億円以下の法人(大企業の子会社除く)、資本金等がない法人は従業員数1000人以下、個人事業主も従業員数1000人以下が対象。

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の事業収入が前年同期比30%以上50%未満減少している場合は1/2、同50%以上減少している場合は全額、固定資産税と都市計画税の負担を減免する。

適用の流れは。

  1. 事業者が認定支援機関等に確認依頼
  2. 認定支援機関等が要件を満たしているか確認、確認書を発行
  3. 事業者は令和3年1月末までに市町村に申告
  4. 令和3年度分の固定資産税等の減免を受ける

2において認定支援機関が確認するのは。

  • 性風俗関連特殊営業を行っていない旨の誓約書
  • 個人であれば1000人以下の従業員数である旨の誓約書
  • 法人であれば資本金を示す登記簿謄本
  • 大企業の子会社に該当しない旨の誓約書
  • 事業収入の減少がわかる会計帳簿
  • 特例対象資産の事業専用部分のわかる所得税青色申告決算書や収支内訳書

ここで、認定支援機関「等」について。

同機関に準ずるものとして。

  • 都道府県中小企業団体中央会
  • 商工会議所
  • 商工会

「等」に含まれる者として。

  • 税理士
  • 税理士法人
  • 公認会計士
  • 監査法人
  • 中小企業診断士
  • 青色申告会連合会
  • 青色申告会

さらに、中小企業庁より、中小事業者等の厳しい経営環境等を考慮して、確認書類の発行手数料は柔軟に対応するように「お願い」を行っている、と。

令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する必要書類について

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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