週刊税のしるべ 令和2年7月6日
令和2年分の路線価が公表されていることはご案内済ですが。
令和2年分路線価 国税庁が公表
令和2年分の路線価が公表されています。路線価は1月1日現在の時価で算定するので新型コロナの影響は本来考慮されないのですが、特別に下方修正する話もありましたが、どうでしょうか。当方ご当地東松税務署管内においては、例えば東松山駅前の路線で見ると...
全国約32万地点の標準宅地の評価基準額の対前年変動率の平均値は1.6%のプラス(前年は1.3%)となっており、5年連続で上昇。
これは令和2年1月1日現在のもので新型コロナウイルスの影響は反映されていないため、影響を受けて年の途中で地価が大幅に下落した場合は、路線価が時価を上回る可能性がある。
ここで、時価とは公示地価であり、路線価は通常であれば公示価格の80%程度を目途に設定されている。
バブル崩壊やリーマンショック時において大幅に時価が下落したときは、個別に不動産鑑定士に依頼して鑑定評価を取ることで対応していたが、鑑定費用もかかるし、税務当局の事務負担もかかる。
ということで。
国税庁においては、広域な地域で大幅な地価下落が確認された場合には、路線価が時価を上回らないように例えば20%以上の地価下落があったエリアを大まかに定めて補正率を設定するなどの方法を検討中とのこと。
令和2年に亡くなった人の相続税の申告期限は最も早くて11月1日。国税庁は10月以降に対応措置を公表するようです。
つまり。
これより早く申告した場合、更正の請求も検討する必要がある、ということですね。
地価の下落は読めないので、申告書が完成しても申告をしないで寝かせるべきか、とりあえず申告してしまうべきか。
税理士としては判断に迷います。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi