週刊税のしるべ 令和2年5月18日
自筆証書遺言書保管制度が7月10日から開始されるわけですが、保管について、7月1日から予約を開始するとのこと。
予約方法は。
- 法務局の専用HPで予約
- 法務局に電話で予約
- 法務局の窓口で予約
の3パターン。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi