週刊税務通信 令和2年3月2日 №3595
不動産管理会社の管理手数料と同様、当初申告の段階なら「ここまでOK」とされている範囲を、裁判になると大幅に超えて否認されるという典型事例。
原告の功績倍率等を見ると。
- 最終月額報酬 110万円
- 勤続年数 34年
- 功績倍率 8.00
- 役員退職給与 2億9,920万円
8.00は当然否認するとして、通常認められるであろう3.00をはるかに下回る1.06で当局側が提示した功績倍率を合理的と認定してしまうのが裁判所。それが税務訴訟。慈悲はない。
功績倍率3.00も、不動産管理手数料15%や20%も本来は否認したいところだが、まぁ、当初申告なら許容されているだけで、それが裁判となれば類似法人の抽出で合理的に数値を出されてしまい、裁判所も当然それが合理的と判断する。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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