週刊税務通信 令和元年8月19日 №3568 より
自社ポイント使用について、販売促進費で経理している場合、消費税の計算上は厳密には間違い。本来は値引きとして売上対価の返還等として処理しなければならない。
この点、現行制度では、結果的に納税額に差異は発生していなかったものの、軽減税率導入後は、納税額が変わってしまうので、厳格に売上対価の返還等として処理する必要がある。
販売促進費だと10%の課税仕入れとなる一方、値引きの場合に軽減税率適用の売上だと8%で売上対価に係る返還等を計算するため。
軽減税率導入後に販売促進費として処理した場合
販売促進費 982/売上 10000
仮払消費税 98/仮受消費税 800
現金 9720/
軽減税率導入後に値引きとして処理した場合
売上値引き 1000/売上 10000
仮払消費税 80/仮受消費税 800
現金 9720/
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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