週刊税務通信 令和元年7月15日 №3564 より
2023年10月から「適格請求書等保存方式」導入されるわけですが、インボイスを発行できない個人や免税事業者からは、原則、仕入税額控除はできなくなります。
ただし、例外あり。
インボイスの交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の取引については現行の一定事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能。
例えば、宅地建物取引業を営む者がインボイス発行事業者でない者からの建物購入は仕入税額控除が可能となる例外に該当。売買目的で仕入れる「棚卸資産」だから。
ということは。
売買目的ではない、自己で所有して賃貸することを目的に建物を取得した場合には「固定資産」に該当するため特例の適用はなし。
消費税還付業者は注意が必要ですね。もちろん我々ごくごく一般の税理士もですが。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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