改正相続法 施行日が確定

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週刊税務通信 平成30年11月26日 №3533 より

11月21日、民法改正法の施行日を定めた政令が公布。

  • 配偶者居住権 2020年4月1日以後の相続贈与に適用
  • 持戻し免除の意思表示の推定規定 2019年7月1日以後の相続贈与に適用
  • 仮払い制度等の創設 2019年7月1日前の相続でも同日以後預貯金債権行使の場合には適用
  • 自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日以後の自筆証書遺言に適用
  • 遺留分減殺請求の金銭債権化 2019年7月1日以後の相続に適用
  • 遺留分の算定方法の見直し 2019年7月1日以後の相続に適用
  • 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 2019年7月1日以後の相続に適用

自筆証書遺言だけ何で1月13日なんて中途半端は日付になっているんでしょうか。日曜日だし。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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