金融庁は、個人投資家が相続で取得した株式を長期保有できるよう制度の見直しを財務省に求める。相続後3年以内に限って株式の売却益から相続税分を差し引ける特例を改め、税優遇の期限をなくしたい考えだ。個人の株式売却を助長し、市場の株価形成にゆがみをもたらす要因になっていた。高齢化で大相続時代を迎えるなか、世代を超えた資産形成を後押しする。
相続後3年以内売却の相続税額の取得費加算について、3年という期限を撤廃するのですね。
現状では、相続から3年以内であれば売却益からこの相続税分を差し引くことができる。だが、3年を超えて売却すると相続税分は考慮されず、相続税と所得税の「二重課税」となるため、税負担を和らげたい相続人の株式売却を助長しているとの指摘があった。
「二重課税」という表現には違和感がありますね。二重課税ではないです。保有に対する相続税と売却に対する譲渡益課税なのですから。
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