「捨て印」で契約書を改竄する犯罪的手口

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「捨て印」で契約書を改竄する犯罪的手口 捨て印を安易に押してはいけない | プレジデントオンライン

修正できる書き間違い・誤記は、氏名、住所、社名、日付など(表参照)。氏名を戸籍通りの旧字体にする(例:大沢→大澤)、住所を企業内規に基づき表記統一する(「東京都千代田区永田町2-16-1」→「2丁目16番地1号」)といったようなケースである。

捨印で修正できる事項とできない事項があるのですね。

実際、最高裁までもつれた事案も存在する。昭和53年に判決が出た事案は、金銭消費貸借契約書のトラブルだった。債権者(貸主)が、債務者(借り主)が書類に押した捨て印を利用して勝手に「遅延損害金3割」と書類に追記したことが事の発端だ。

「お金を貸した側が、当初、何の記述もなかった遅延損害金を勝手に書き込んだようです。最高裁は当然のことながらこうした行為は認めず、捨て印を使って貸主がどんな条項も記入できるものではないと断じました」

安易に捨印を押してはいけない、とはよく言われますが、契約の重要な事項の修正には使えないと。

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