一般社団法人等を利用した課税逃れ防止へ

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週刊税のしるべ 平成30年1月8日

  1. 一般社団法人等の同族役員の死亡時
  2. 個人から一般社団法人等への財産移転時

上記2つに分けて課税逃れの防止策を創設。

前提として、公益認定法人、非営利型法人は対象外。それ以外の一般社団法人等のうち同族役員が1/2超のものを特定一般社団法人等と定義。財団法人も同様。

1については。

  1. 相続開始直前に総役員に占める同族役員の割合が1/2超
  2. 相続開始前5年以内に総役員に占める同族役員の割合が1/2超の期間が合計3年以上

上記1.2のいずれかを満たす特定一般社団法人等で役員(理事に限る)が死亡した場合、死亡時の法人の純資産額を同族役員数で割った金額を法人が死亡した者から遺贈で取得したものとして相続税課税。

同族役員とは被相続人、配偶者、3親等以内の親族、被相続人が役員の会社の従業員。

2については。

現行の相続税法施行令33条3項のうちいずれか1つでも満たさないと贈与税等課税とするように見直し。

んー

パッと考えて、1について同族役員数で割った金額で計算するのであれば、同族役員数をドンドン増やしてしまえば対象金額が減少するのでは…(もちろん条文ではそのあたりも手当てされるのでしょうけれど)

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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