政府は、特定の条件を満たした大企業に適用している法人税優遇措置について、賃上げや設備投資拡大が不十分な場合に停止し、実質的に増税する方向で与党と調整に入った。 企業が稼いだ利益の蓄積にあたる内部留保を賃上げや設備投資に回すよう、大企業に「圧力」をかける異例の税制となる見通しだ。
内部留保と賃上げ、設備投資は全く関係ないというのはわかっていながら、それを都合よく増税に利用する税制調査会はホントどうかと思いますよ。
措置法の特例が使えなくなるので実質的には増税でしょうけれど、だからといってこの改正で賃上げや設備投資に対する効果はゼロでしょう。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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