週刊税のしるべ 平成29年2月27日
相続登記促進を狙って「法定相続情報証明制度」の新設が検討されているところですが。
現状、相続手続きに戸籍関係書類一式をそろえたうえで、同じ書類を異なる管轄の登記所や金融機関に提出する必要があり、非常に煩雑。
これを相続人等の申出により相続情報を記載した書面の写しを登記官が相続人に交付することで、各種手続きに利用できるようにするもの。
既報のとおりですが。
で、写しの交付の申出は代理人でも可能であることから、日税連はパブコメにおいて、税務代理権限証書の備考欄に法定相続情報一覧図の保管および写しの交付の申出について記載しておくことで利用できるようにしたらと。
さらに、相続税の申告書に戸籍謄本をごちゃごちゃ添付するまでもなく、法定相続情報一覧図でOKとしてくれ、と。
確かに。そうなるとだいぶ添付書類が減りますね。添付書類のありがたみが薄れるという反射的効果もありますが(納税者は気にしてない)
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