遺族年金受給者が死亡した場合の準確定申告における注意点

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遺族年金受給者が死亡した場合の準確定申告における注意点ですが。

当然遺族年金は所得税の非課税所得であることから、「公的年金等の源泉徴収票」が送付されてきません。

この遺族年金の非課税については特に問題ないのですが、遺族年金から介護保険料が特別徴収(天引き)されている場合は、別途市区町村に請求をしてこの介護保険料の金額を教えてもらって社会保険料控除に含める必要があります。

源泉徴収票に記載されていればわかるのですが、遺族年金は源泉徴収票が発行されないために失念するケースがあるということですね。遺族年金は非課税だから関係ないやーでやってしまうとうっかり忘れてしまうので注意が必要です。

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