月刊税理2016年3月号より 平成28年度税制改正の概要と実務ポイント 納税環境整備 税理士 青木丈先生
国税クレジットカード納付の創設
既に東京都などは都税のクレジットカードでの納付が一部可能となっていましたが。今回は国税にも導入するということで。
クレジットカード納付の対象は、納付書で納付できる国税であり、税目、納税額については、基本的に制限はない。ただし、それぞれのクレジットカード会社の取扱いによる利用限度額は存する。 また、クレジットカード利用手数料は、現行の地方税における取扱いと同様、利用者である納税者が負担しなければならない。 ただし、国は、国税事務取扱手数料として、契約形態により1円~10円(税抜き)の範囲で手数料を負担する。
埼玉県は自動車税だけクレジットカード納付が可能なんですね。初めて知りました。
自動車税がクレジットカードで納付できるようになりました(5月7日から6月1日まで)※平成27年度は終了しました
ヤフーが代理納付していることから、ヤフー決済手数料として324円の費用負担が生じると。
東京都は、自動車税、個人事業税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、不動産取得税のクレジットカード納付が可能。
税額の他に、税額に応じた決済手数料(最初の1万円までは73円。以降1万円ごとに73円が加算されます(消費税別)。)がかかります。
なるほど。
つまり、クレジットカード納付にすると手数料がかかってきますので、納税を先延ばしにすることで(カード決済にすると引き落としは約1ヶ月後となるでしょうから)、手数料分を補うだけの資金繰りにメリットがあればクレジットカード納付も検討の余地があろうかと。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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