税のしるべ 令和7年9月8日
8/7に行われた令和7年の人事院勧告により令和7年4月1日以降の措置として、公務における自動車等の交通用具使用者に対する通勤手当の額の引き上げが勧告されたようです。
自動車等で通勤している人の通勤手当の非課税限度額はこの手当の額をベースに定められているようで。人事院勧告を受けて国税庁は今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合、年末調整での対応が必要になることがあるという情報を公表。
改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、同年の年末調整時に精算が必要。
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