T&Amaster №1093 2025.10.06
パチンコ平和事件(最高裁平成16年7月20日第三小法廷判決)は、同族会社の株主である代表取締役が同社に3455億円を無利息貸付けしたが、課税当局が同族会社の行為計算否認を適用し、利息を認定、雑所得を約141億円とする更正処分等を行ったもの。
とはいえ金額が異常に高額がゆえの事案かと思いきや。
令和6年以降、同様の事例が散見されており、経済的合理性を欠くような無利息貸付けについて、納税者は慎重な判断が必要、と。
とはいえ、掲載されている事例では、23.4億円の無利息及び無担保貸付けということで、パチンコ平和事件の3455億円に比して低いとはいえ23億円ですからね。
平成16年当時とは状況が違いますが、3455億円に対して141億円の利息とすると、約4%ですから、23億円の4%だと9200万円。
一般的には9200億円の雑所得はかなりの課税です。基本的には雑所得を検討して、金額次第では利息計上はなし、と取締役には説明しておくべき取り扱いとなったと認識を改めましょう。
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