日税連HPにて公表されているのですが。
国税庁では、あらゆる手続きが税務署に行かずにできる社会を目指し、税務行政のデジタル化を掲げており、その一環として、令和5年度の相続税e-Tax利用率40%達成に向けて取り組んでいます。
税理士の皆様はじめ多くの方からのご意見・ご要望等を踏まえ、次のとおり、相続税e-Taxの利便性の向上を図っております。是非ご利用ください。① 提出をお願いしている添付書類を削減(令和5年1月~)
② 1回当たりのイメージデータ送信容量を8MBから14MBに拡大(令和5年5月~)
③ 利用者識別番号の確認を簡素化(令和5年6月~)上記取組の詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
相続税e-Tax(電子申告)に関するリーフレット(国税庁ホームページ)
税理士界第1429号(4)において。
提出をお願いしている添付書類の見直し(令和5年1月~)として、固定資産税評価明細書、登記事項証明書、預貯金の残高証明書等は原則提出不要
との記載があります。
こちらのP6の「Ⅲ Ⅰ・Ⅱ以外の任意で提出が可能な書類」として固定資産税評価証明書や預貯金の残高証明書については原則、提出不要とあります。
が、このあたり、提出しないでどのようにして税務署内部では申告内容の真偽を確認しているのでしょうかね。疑義があれば取り寄せるなどしているのでしょうけれど手間暇かかると思うのですが。
いずれにせよ、当事務所としてはこれでもかってくらいエビデンスとなる書類等は提出しています。提出が不要であっても。余計な税務調査等を呼び込みたくありませんからね。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi