週刊税務通信 令和5年3月27日 №3746より
本来2割特例は、インボイス発行事業者として登録を受けたことを事由として課税事業者になる者を対象としているため、相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用がある者は対象外。
まぁ、そうでしょうね。
しかし、免税事業者がインボイス発行事業者として登録を受け、しばらく2割特例の適用を受けられるとして事業を行ってきたものの、「予期しない相続」により課税期間の途中から経過措置の適用が受けられないことは不適当と考えられることから、適用対象とされる。
とにかくインボイス制度の導入とインボイス登録のためには間口を広げておく必要がある、と。
他方で、基準期間における課税売上高1,000万円超の事業を相続により引き継いだ後にインボイス発行事業者として登録を受ける場合は、同課税期間について2割特例を適用できない。
インボイス発行事業者の登録を受ける前の時点で、相続があった場合の納税義務の免除の特例の適用がある者は、相続があった日の翌日から課税事業者となるため、登録を受けたことを事由として課税事業者になる者とは異なる。また、2割特例の適用を受けられないことについて予見可能性もあることから対象から除かれているようだ。
とはいえ、このあたりはけっこうシビアに縛りがあるのは納得できます。
まとめると。
登録日後に相続する場合には、特例の適用可。
登録日前に相続する場合には、特例の適用不可。
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