タイトルのとおりなのですが。
事業復活支援金の登録確認機関による事前確認及び申請に関する期限延長について - 日本税理士会連合会
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断に
- 登録確認機関による事前確認期限 5/26(木)→6/14(火)
- 支援金の申請期限 5/31(火)→6/17(金)
3月決算5月申告の法人の駆け込み申請が激増しているのでしょうね。最初から5月末なんて期限設定にしなきゃいいのに。
注意点として。
申請IDの発行は5/31(火)まで。
ここは間違える人がかなりいそう。登録確認機関である税理士が間違って伝えると賠償責任にもなりかねませんので本当に注意しましょう。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520_2.html
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi