納税通信 第3695号 2021年10月25日
2024年から相続不動産を3年以内に登記することが義務化され、怠ると過料が科されることはご案内のとおりですが。
相続した土地 未登記3年放置で罰金
納税通信 第3659号 2021年2月8日2月2日までに法制審議会は相続登記の義務化を盛り込んだ答申案をまとめ、10日の総会で正式決定。開催中の国会に関連法案を提出。相続した土地を登記しないで3年経過すると過料となる法案を盛り込んだとのこと...
遺産分割協議がまとまっていない場合、相続人代表が相続人全員共有の法定相続登記をすることも可能ですが、代表者は他の相続人の分の登記費用も負担しなければならず、その後、遺産分割協議が成立したときは、修正が必要となり、費用も手間もかかります。
そこで、改正法では、所有権の取得者が確定するまでのつなぎとして、相続人申告登記制度を創設。
相続人が法務局で相続人申請登記をすると、登記簿には亡くなった登記名義人の死亡日と申告した相続人の住所氏名が公示され、相続人が義務履行したこととなる。遺産分割協議が成立した場合は、3年以内に相続登記を行わないと過料が科されるので注意。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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