約束手形 利用廃止へ

Pocket

税のしるべ 令和3年3月1日

約束手形の発行残高は平成2年度で約107兆円のピークで、直近では25兆円とのこと。

当事務所の顧問先でも手形を利用しているのはほんの数社です。2.3社で全て卸売業ですね。

現金振込のサイトが約50日である一方で、約束手形は約100日と倍近い。現金の支払期日に約束手形が振り出される取引も多く、その場合は約150日となる。これは現代社会においてキャッシュフローを悪化させる以外何ものでもありません。さらに取引先が利息割引料を負担する慣行があるうえ、発行・保管・流通・取立が現物である「紙」の約束手形で行われるため管理のためのコストとリスクを排除できません。高度成長期には一定の利用価値があったのでしょうが。

ということで、中小企業庁が設置した「約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会」の報告書において、約束手形の廃止が打ち出されたようです。

業界の慣習として続けている、という側面もあるので、国のガイドラインや産業界による自主行動計画が有効なのは実際そうでしょうね。

自主行動計画の期間は5年間とすることで提案されているようです。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました