返還額 当初の3倍50億か 大阪市の固定資産税(大阪日日新聞)

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固定資産税の過徴収で大阪市が返還する約16億円については、全額ではなく。

国家賠償法の20年ルールにより、20年の時効に伴い2000年以降の20年分についてのみ返還。それが16億円。42年前から過徴収なので、22年分は納税者の損。

だったところ、一審、二審で大阪市が勝訴したものの、最高裁は2月25日に原告と被告の主張を聞く弁論を開催。弁論は二審判決を覆す際に開かれるので、20年より前の部分も返還すべきとされる可能性大。

判決は3月24日予定。

これは影響が大きいですね。

固定資産税の過徴収は各市区町村での訴訟ラッシュの状況です。これまでは20年で打ち止めだったものがそれを超えて返還となると財政を圧迫します。

これに対し原告は「固定資産税は完成時だけではなく毎年課税されるのだから、そのたびに違法な基準に基づく不法な課税が行われており、除斥は適用されない」として最高裁に上告していた。

なるほど。優秀な弁護士がついていたのでしょうか。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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