プロ野球阪神などでプレーし、盗塁王にも輝いた大野久・元選手(58)=大阪市港区=が金地金3キロを香港から密輸しようとしたとして、関税法違反や消費税法違反などの罪で略式起訴され、堺簡裁が罰金50万円の略式命令を出していたことが13日、捜査関係者への取材で分かった。略式命令は2月19日付。
一般の方ですと見落としてしまうかもしれませんが、税務界隈では金の密輸はホットです。
消費税法違反
ここですよね。
金の密輸入は、消費税率が5%から8%に引き上げられた2014年を境に急増。海外から持ち込む際は税関で申告して消費税を支払わなければならないが、香港など金に税金がかからない地域で購入して密輸入すれば消費税は逃れられる。しかし国内で売却する時には消費税を上乗せするので、その分の利ざやが稼げる仕組み。
1,350万円の金密輸なので、108万円の利ザヤが稼げたわけで。
ただ、既にご案内のとおり平成31年度税制改正で金密輸については対処済。
10%増税を控えて、平成31年度税制改正では金の密輸対策を措置。
・今年の4月以降、密輸品と知りながら金を購入した場合は消費税の仕入税額控除は不適用
・今年の10月以降、金の購入には仕入先の本人確認書のコピーを保存しないと仕入税額控除不適用
改正前の駆け込み密輸でしょうか。
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