国税速報 令和7年9月29日 第3868号
借地権等の設定については、所得税法59条に規定する譲渡所得の基因となる資産の移転には含まれない。一方、借地の返還については、借地人が借地権を有している場合、その借地を無償で消滅されることとなるため、譲渡所得の基因となる資産の移転に該当する。
ただし、借地人がその借地を無償で変換することが、下記(1)~(3)の理由による場合には、例外的に所得税法59条の規定は適用されない。
法第59条第1項に規定する「譲渡所得の基因となる資産の移転」には、借地権等の設定は含まれないのであるが、借地の返還は、その返還が次に掲げるような理由に基づくものである場合を除き、これに含まれる。
- 借地権等の設定に係る契約書において、将来借地を無償で返還することが定められていること。
- 当該土地の使用の目的が、単に物品置場、駐車場等として土地を更地のまま使用し、又は仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として使用していたものであること。
- 借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事情が生じたこと。
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