最高裁 非上場株のみなし譲渡課税巡り原審破棄

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週刊税務通信 令和2年3月30日 №3599

既報のとおりですが。

3月24日 注目の最高裁判決2件
週刊税のしるべ 令和2年3月23日03/24に注目の最高裁判決が2件出されています。いずれも弁論を開いていることから、高裁判決が変更される可能性が高かったものです。1つは、固定資産税等の課税誤りに起因した国家賠償請求の除斥期間を巡る訴訟。既...

ポイントとしては。

高裁では、譲受人により少数株主の判定をすることについて、所得税基本通達59-6で、譲渡前の譲渡人で少数株主の判定をすると読み替える規定はないため、譲渡所得課税の場面でも譲受人で少数株主を判定すると判断していたところ。

今回の最高裁においては、譲渡所得課税の趣旨から、少数株主の判定も譲渡人による旨を判示。国側の主張を支持する形ではあるが、国税庁では所得税基本通達59-6において、少数株主の判定も譲渡人で行う旨を明記するよう、通達の改正が検討される方向。

最後、補足意見として通達がわかりずらい、とバッサリですからね。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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