週刊税務通信 令和元年9月30日 №3574 より
「相続税申告書の代理送信等に関するQ&A」が公表されています。
10月1日0時からe-Taxによる送信が可能になる。
送信先は、書面と同様、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署。
送信可能な申告書は第1表から15表までは当然OKとして、税務代理権限証書は書面添付もOK。
納税猶予等、e-Taxに対応していない申告書(第3表や8の8表など)はe-Tax後、別途書面で提出。その場合、「相続税の申告書等送信表(兼送付書)」を出力して一緒に提出。
一部送信漏れがあった場合、それ単独では追加送信できず、漏れた申告書含めて全部の申告書を再送信する。
修正申告書はe-Tax不可。だけど、これもそのうち対応してくれるのでしょう。
所得税等の申告でe-Taxを行っているため、既に利用者識別番号を取得している場合は、改めて利用者識別番号を取得する必要はない。二重取得すると古い利用者識別番号に係るメッセージボックスが確認できなくなるので注意が必要。
最大9名分を一回の送信で代理送信可能。
申告書データについて、住所氏名金額等の事項に加え、第1表に利用者識別番号の入力のある財産取得者のデータを有効なものとして受け付けることになる。利用者識別番号の入力がない財産取得者については、メッセージボックスに受信通知が格納されない。つまり、利用者識別番号の入力がない財産取得者については相続税の申告書を提出したことにならない。税務代理権限証書のない財産取得者に係る利用者識別番号は入力してはダメ。
複数の財産取得者の申告をまとめて代理送信した場合、税理士及び全ての財産取得者(利用者識別番号の入力がある財産取得者だけ)のメッセージボックスに受信通知が格納。3名の代理送信をした場合は3件の受信通知。
戸籍謄本などの法定添付書類の他、チェックシートなどもイメージデータとして提出可能。通帳コピーや葬式費用の領収書、遺産分割協議書のコピーなど添付書類は基本的にOKっぽい。
e-Taxにおいてもマイナンバーの入力は必要だが。税理士証票のコピーと本人確認書類コピー等は添付省略可能。
明日は無理だけれど、10月中に数件送信してみる予定。
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