8月4日の支部研修会でもお話した内容で、タイトルのとおりなのですが。
注意喚起のため、国税庁よりパンフレットが公表されています。
年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について~申告期限が延長されている場合は報告基準日も延長されます~
具体的には新型コロナウイルスによる期限延長による対応についてですね。
確定申告期限が3月15日から4月15日に延期されていますので。
3月15日を報告基準日として年次報告書を提出している場合は、延長後の4月15日を基にした年次報告書を再度作成して都道府県知事に再提出が必要となる。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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