更新されています。
問6.免税事業者ですが、登録申請書とともに簡易課税制度選択届出書も提出しました。こ
の場合、2割特例は適用できないのですか。
回答は適用可能。
2割特例は、本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、適用が可能です。
そのため、簡易課税制度の適用を受けるための届出書を提出していたとしても、申告の際
に2割特例を選択することは可能です(簡易課税制度選択届出書を取り下げる必要はあり
ません。)。
さらに。
問7.免税事業者である個人事業者です。登録申請書(令和5年 10 月1日登録)とともに
簡易課税制度選択届出書を提出しているところ、申告時に2割特例と本則課税を選択適
用できるようにしたいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか。
この場合は、取り下げかが可能と。
したがって、ご質問の場合、簡易課税制度選択届出書は、令和5年 12 月 31 日まで提出
可能となるため、同日までに取下書を提出することにより、その届出を取り下げることが
可能となります。
1万円の判定については。
10.1万円は税込、税抜のいずれで判定するのですか。
税込で判定。
少額特例は、「税込」1万円未満の課税仕入れが適用対象になります。
などなど。要一読。
消費税のインボイス制度・軽減税率制度に関する資料 : 財務省
消費税のインボイス制度・軽減税率制度に関する資料
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi