「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」を掲載しました(国税庁HP)

Pocket

特例措置については、平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの間の非上場株式等の贈与・相続等であることが要件となります。

また、事業承継税制の適用を受けようとする者が、その会社の非上場株式等について既に事業承継税制の適用を受けている場合には、上記に加え、最初のその適用に係る贈与・相続等の日から(特例)経営(贈与)承継期間(4ページ又は8ページ)の末日までの間に贈与税・相続税の申告期限が到来する非上場株式等の贈与・相続等であることが要件となります。

なんだと…

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました