「相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用)」を掲載しました(国税庁HP)

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法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(法務局)
法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について:法務局相続税の申告書への添付について被相続人との続柄について,戸籍に記載される続柄を記載いただくことで,原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図をお使いいただけます。以下は注意点。...

既報のとおりですが。国税庁HPでも公表されました。ざっと一読。

 

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