法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(法務局)

Pocket

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について:法務局

相続税の申告書への添付について
被相続人との続柄について,戸籍に記載される続柄を記載いただくことで,原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図をお使いいただけます。

以下は注意点。

なお,申出人の選択により,続柄について,子であれば「子」,配偶者であれば「配偶者」と記載することとしても差し支えはありません。ただし,この場合,下記の相続税の申告等,法定相続情報一覧図の写しを利用することができない手続がありますので,ご注意ください。

原則「長男」「長女」「養子」と記載されるので大丈夫かとは思いますが。権利意識の高い司法書士さんとかですとあえて「子」と記載する可能性はありますね。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました