中小企業の連鎖倒産を防ぐための「中小企業倒産防止共済制度」をめぐり、一部の個人事業主が解約時の払戻金を収入計上せず、適切に所得税を納めていなかったことが11日、会計検査院の調査で分かった。同院は国税庁に対し同日、確定申告時の審査体制を整備するなど改善処置を要求した。
会計検査院調査で判明なんですね。
これか。
所得税の申告における倒産防止共済特例の適用に伴う返戻金額の収入計上に係る審査体制の整備等について
ただ、同院が個人事業主の解約者の一部464人を調べたところ、払戻金を収入に計上していないなど、適切に確定申告をしていないケースが189人(払戻金約3億2640万円分)にのぼった。
法人と違って青色申告してない個人事業主は漏れちゃうのかもしれません。
また、掛け金の経費計上についても、書類に不備があるのに認められたケースが平成30年に少なくとも906人(約6億円分)いることも判明した。国税庁は同院からの指摘を受け今年6月、確定申告の申請様式を変更。掛け金の明細書など、必要な添付書類を明示したものにした。
え。
不勉強にしてこれは知りませんでした。危ない。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html
当面は準確定申告で要注意ですね。年明けの確定申告ではシステムが対応してくるでしょうが、準確の今の段階ではもしかしたらシステムが未対応で漏れるかも。
さらに心配なのは。
これを受けて法人税でも別表の添付が今でも必須ではありますが、添付が漏れていても特にお咎めがあったとは聞いたことがありません。ただ、これを機に添付がないと損金否認という事例が出てこないとも言えません。ここはちょっと怖いですね。既に添付しているところはいいのですが、結構、顧問契約変更等で改めて新規の法人の申告書を見ると添付がないケースが散見されるので。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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