平成21・22年取得土地等の1,000万円控除

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週刊税務通信 令和3年12月13日 №3683より

ショウ・ウインドウ

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内の土地等を譲渡する際、譲渡年の1月1日において所有期間5年超などの要件を満たせば、その土地等の譲渡所得の金額から1,000万円を控除できる特例。措置法35の2。

これの失念が多いのは事故事例を見てもわかるとおりで、譲渡の申告時には国税庁が公表している資産税のチェックシートが必須です。簡単なチェックシートですが、これがあれば漏れはなくなりますので。

本特例は、措置法のため、あとで更正の請求で取り返す、ということが不可能です。来年の3月の確定申告時にも注意したいところです。

 

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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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