週刊税務通信 令和2年3月23日 №3598
改正された制度としては既報のとおりですが。
寡婦(夫)控除から寡婦・ひとり親控除へ
T&Amaster №827 2020.03.16既報のとおりですが。こちらの方が整理しやすいので。このイメージ図はわかりやすいですね。 寡婦控除は27万円(扶養なし) ひとり親控除は35万円 合計所得金額500万円以下 事実婚=住民票の続...
適用時期は令和2年分以後の所得税。
給与所得者については令和2年分の年末調整で、ひとり親控除を適用できる経過措置。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi