「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
最後、13ページには適用対象の判定のためのフローチャートも記載されていますね。まぁ、大分わかりやすくなりました。広大地の意見書で稼いでいた不動産鑑定士はなかなか厳しくなった感じでしょうか。
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