上納金にねらい絞った捜査
ところが組織を維持するために配下の暴力団員から集める「上納金」だけは、これまで課税が難しいとされてきました。これは税務上、暴力団は多くの場合、PTAや町内会などと同じ任意の団体とみなされるからで、上納金はその会費と同じように組織の運営に使われている限りは課税の対象にできないのです。
こうした税務面でのハードルを乗り越えるため、警察は国税当局と連携して上納金が何に使われたのか徹底して調べました。特定の人物が上納金で飲食を繰り返したり、自分の家を購入したりするなど私的に使ったことが裏付けられれば、個人の所得として税務申告の義務が生じると考えたからです。
そして野村容疑者が親族などの名義の口座に上納金の一部を送金したことを突き止め、私的に使った疑いが強まったとして脱税での摘発につなげたのです。
これ当局はかなりがんばったのではないでしょうか。苦労が忍ばれます。
ところで、個人の側ではどのような課税になるのでしょうか。給与所得?一時所得?雑所得?
それにしても工藤会会長の自宅がすごいですね…
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