「夫婦の子」否認できるの夫だけ 元妻ら「違憲」と提訴:朝日新聞デジタル
嫡出否認の訴えの前提には、「嫡出推定」がある。「離婚から300日以内に生まれた子は、前夫の子」とみなす民法の規定だ。夫が離婚を認めなかったり、夫との関わりを避けたりしている場合は女性が出生届を出せず、子が「無戸籍」となる原因になってきた。法務省によると、今月10日時点で全国に702人が確認され、8割は未成年だ。 原告の女性の娘も30年以上無戸籍だった。女性はDNA型鑑定など、医学の力で本当の親子関係を明らかにしようと、娘に提案したことがある。でも、「なんで私だけ、そうしないといけないのか」と強い口調で娘から返されたことが忘れられないという。
さすがにこれは法律が時代に完全に取り残されているでしょう。税法は毎年毎年改正されていきますが、民法はもはや古典のごとし。作り変える必要あり。今改正案を検討中なんでしょうが今この間にも苦しんでいる人はいるわけで早くしてほしいものです。
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