相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について
大阪国税局文書回答事例より、メモ。
相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について
2)納税義務の判定
私の平成26年分に係る納税義務の判定について、上記(1)の及びに基づき行いました。
私の基準期間(平成24年分)における課税売上高
0円 ≦ 1,000万円
私の法定相続分に係る被相続人の基準期間(平成24年分)における課税売上高
1,700万円 × 1/12 ≒ 141万円 ≦ 1,000万円
及びともに1,000万円以下であることから、納税義務はありません(免税事業者)。(3)相続の遡及効による納税義務の再判定の要否
民法第909条の規定により、遺産の分割は相続開始の時に遡ってその効力を生ずるとされていますから、私の場合、平成26年中に行った遺産の分割により、相続開始の時、すなわち被相続人が亡くなった平成26年2月に被相続人から3分の2の財産を相続により承継したこととなります。
これに基づき、私の平成26年分の納税義務の再判定を行うと、
私の相続分に係る被相続人の基準期間(平成24年分)における課税売上高
1,700万円 × 2/3 ≒ 1,133万円 > 1,000万円
となることから、納税義務は免除されないことになります。
しかしながら、消費税の納税義務者に該当するかどうかは、上記(1)ののとおり、事業者自らが事前に予知しておく必要があり、また、上記(1)ののとおり、相続財産が未分割の場合における納税義務の判定方法が示されています。
このようなことから、消費税法第10条の適用に当たっては、事業者が、判定時点での適正な事実関係に基づき消費税関係法令等の規定に従って納税義務が判定されたものである場合にはその判定が認められるものと解するのが相当であると考えます。
したがって、私の場合には、当初に判定したとおり免税事業者に該当するものと取り扱って差し支えないと考えます。
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