相続時の戸籍謄本集め 1カ所で請求OKに 24年から手続き簡略化(日本経済新聞)

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親が亡くなり相続が起きると遺産の名義を変更する手続きが必要になります。その際には亡き親の戸籍謄本(除籍謄本含む)を出生時から死亡時まですべて集め、金融機関や法務局などに提出しなければなりません。大変な作業ですが、その負担を減らす仕組みが2024年前半にもできそうです。どんな仕組みなのか見ていきます。

相続手続きで一番大変なのが、戸籍と住民票と印鑑証明の収集作業です。特に戸籍については、出生から亡くなるまでの戸籍が必要で、移転を繰り返している方の場合、戸籍をたどって過去の役所に郵送等で請求する必要があったりして大変です。相続人の高齢化も進む中で、この収集は非常に面倒です。

一本化は当然の流れで、ようやくといった感じですが、それでも2024年前半って。

亡き親の本籍地が遠方にあったり何度も変わったりしていても、子どもは自分にとって都合の良い場所にある役場を選んで手続きできるようになります。改正案の可決・成立後、「24年前半には請求できるようにしたい」と法務省は説明しています。

行政書士の方々の中には、この戸籍の収集代行のようなところで収益化している方もいらっしゃるかとは思いますが、そういった方については厳しい改正となりそうですね。

相続時の戸籍謄本集め 1カ所で請求OKに 24年から手続き簡略化 - 日本経済新聞
親が亡くなり相続が起きると遺産の名義を変更する手続きが必要になります。その際には亡き親の戸籍謄本(除籍謄本含む)を出生時から死亡時まですべて集め、金融機関や法務局などに提出しなければなりません。大変な作業ですが、その負担を減らす仕組みが20...

 

 

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