T&Amaster №740 2018.05.28
特例事業承継税制において、親族外含む複数株主から代表者である後継者(最大3名)への承継が対象となるのは既報のとおり。
この適用を受けられるのは特例承継計画に氏名が記載されたものに限定されるのは当然として。
特例後継者が事業承継税制の適用後は特例後継者を変更することはできないので注意。
また、株式の贈与相続を受けていない特例後継者については変更申請書を提出することで変更が可能となる。
つまり、特例承継計画に特例後継者を2人or3人記載して、そのうち株式の贈与相続を受けていない者に限っては変更が可能。
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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