帳簿提示拒否→消費税の追徴35億円 千葉のパチンコ店:朝日新聞デジタル
関係者によると、同社は14年2月ごろから東京国税局の税務調査を受けていたが、その際、帳簿や請求書など経理書類の提示を拒否。消費税法の規定では、帳簿などが保存されていなければ、仕入れにかかった税額を差し引くことはできない。国税当局は「帳簿が保存されているとは言えない」などと判断し、同社が3年間で仕入れの際に支払った消費税計約30億円を差し引く経理処理を認めなかったという。 国税当局は一度や二度、帳簿の提示を拒まれただけでこうした課税はしないとされる。協力するよう説得し、拒否が続けば控除が認められない可能性も説明。こうしたやりとりも記録に残すという。
追徴されてまで帳簿を提示を拒んだ理由はなんなのか。
同社の社長は取材に「会計士らに対応を任せていたが、無予告で調査が始まったことに異議があり、応じる必要がないと言われた。専門家に任せていたので、自分はわからなかった」などと話した。 同社は調査の途中で登記上の本店を千葉県から愛媛県に移転。高松国税局が調査を引き継ぎ、15年6月ごろに更正処分を通知した。同社は一部を納税したとみられる。
無予告だからといって調査に応じない会計士の対応も如何なものかと思いますが、さらに調査の途中に本店登記を愛媛に移転するのも謎。業務上の理由がないなら調査忌避ととられてもしかたないというか。当局を仕事する気にさせる悪手。
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