民泊と住宅ローン控除

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週刊税務通信 平成28年2月15日 №3396より

ショウ・ウインドウ 民泊と住宅ローン控除
 
民泊は,インターネット上で宿泊希望者と部屋の提供者をマッチングさせるサービスを提供する米国のAirbnbが,数年前から日本でもサービスをスタートさせ徐々に広がってきた。ただし,旅館業法違反との指摘もあり法律上の問題を抱える。一方で,適法に民泊を行おうという動きもある。例えば,東京都大田区では国家戦略特区法を使って民泊を認める条例を施行しており,2月中にも実際に民泊がスタートする。また,政府は法整備を行い全国規模で民泊を解禁することを検討しており,2020年の東京五輪を控え,民泊がさらに広がりそうだ。
で、自宅を一時的に貸したり、空いている部屋を賃貸するような場合、収入は原則的には雑所得でいいでしょう。20万円超/年なら要申告。事業的規模でアパートを一棟丸ごと民泊するような場合は不動産所得になるのかな。
 
 
ところで。
住宅ローン控除を受けている物件で民泊収入がある場合は住宅ローン控除の適用がなくなる可能性もある、と。「引き続きその居住の用に供している」ことが要件のため、民泊させていると居住用じゃないでしょ、ということですけれど。短期間ならまぁスルーされるところではありますが、これも程度の問題でしょうね。長期に、繰り返しだと指摘される可能性もありますから注意。
 

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@smoritoshi

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